基準1:事業再生実績が豊富にあるか?
特に抜本的に借入金が減少するような再生実績があるか?
事業を再生させるには、大きく分けて二つのポイントがあります。
一つは、売上の増大やコストの削減による利益のアップです。
二つ目は、借入金等の負担軽減です。
当然、売上増大やコスト削減も重要ですが、事業再生を必要とする企業の場合、過大な借入金が資金繰りを逼迫する大きな要因となっています。
現在の経済情勢では、経営改善は可能であっても、収益を大幅にアップさせることは困難な場合が多いのではないかと思います。
一方で、事業再生における借入金負担の軽減は、法整備や金融機関の監督官庁である金融庁の指針等の緩和によって、事例が年々増加してきています。
しかしながら、借入金負担の軽減には、さまざまな手法があり、貸し手である金融機関と借り手である中小企業の間には、利害が対立するのが通常です。
これを、双方が納得したうえで、どのような再生手法に収斂させていくかは、過去の経験・実績が重要になってきます。
借入負担を軽減する再生手法には、返済猶予や返済額の低減だけではなく、資本的劣後ローンの導入や、借入金を株式に転換する手法、借入金自体が免除になるケースなど、さまざまなものがあります。
これには、担保や組織再編等の法律上の知識、会計・税務上の知識、さらには金融機関の内部意思決定がどのような要因でなされるかなど、幅広い知識と経験、専門家の活用が必須です。
土壇場の時だからこそ、失敗は許されません。
従って、過去の再生実績を具体的に提示できる専門家の活用をお勧めします。